金融機関から届けられる
「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」とは?
会社員の場合、会社の福利厚生制度によって掛金上限額が異なる。
そのため、適切な掛金で運用がされているのかどうかを確認するために会社の証明が必要になる。
企業年金の有無、企業型確定拠出年金をしている場合、会社としてiDeCo併用を認めているかどうか、本当に厚生年金加入者なのかどうか(会社として厚生年金に適切に加入しているのか)などが問われるようです。
その確認のための書類が「事務所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」です。
大企業は別にして、中小一般企業ではまだまだiDeCoの認知度が低いてめ、会社の担当者もそれをどうしたら良いのか分からないという場合があるようです。
会社員のiDeCoの始め方
1.事業所が国民年金基金連合会に事業所登録を行う。
2.その会社で最初のiDeCoの加入希望者があれば、その人が持ち込む「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」を記入する。
3.それがそのまま事業所登録の申請書となり、手続きが完了すると国民年金基金連合会から事業所番号の通知がある。
4.その後は事業所番号をもって手続きを行う。
掛金の納付方法の選択
これは会社として方針を決める必要があります。
選択肢
・加入者の掛金を本人の口座振替とする(個人払込)
・給与天引きとする(企業払込)
・両方を選択する
口座振替(個人払込)
会社は証明書を出すだけであとは本人が金融機関とやり取りをする。税金の還付は年末調整で行う。この際、生命保険料の控除の手続きと同様、加入者に国民年金基金から「小規模企業共済等掛金控除証明書」が届くので、この提出をもって年末調整を行う。
この他、年に1回、現況届といってその加入者が会社に在籍しているかどうかを証明する書類が届く。
給与天引き(企業払込)
お金の流れ
会社は加入者の給与から掛金を天引きする。→天引きした掛金は全加入者分まとめて会社指定の口座より一括で引き落とされる。→引き去りは国民年金基金連合会が行う。
口座振替と異なり特に注意をしなければならない点。
まず税金の手続きは年末調整では行わずに、毎月の給与で源泉徴収するので給与計算上の変更が生じる。
また加入者は掛金の金額変更が年に1回認められているが、その変更内容について、会社への申し出を徹底しておかないと、天引き額と国民年金基金連合会の引き去り額との差額が生じてしまいます。
退職時も給与計算の〆などに合わせしっかりスケジュール管理しないとお金の差異が生じます。現況届はもちろん行わなければならない。
会社にとってはどちらを選んでも罰則などないし、加入者にとってもどちらでも特にデメリットになることはない。
公務員はさらに複雑
国民年金基金連合会であっても実態はまだ把握しきれていない?
例
教師の場合、事業所の証明は学校長にはもらえない。
教師は県の職員としてしかるべき対応部署に証明書を依頼しなければならないのだが、この指示系統が明確になっているという団体は現時点では非常に少ないようです。
制度をあせって作りすぎて、システムの整備が危ういという感じです。先の年金制度のゴタゴタを繰り返さなければよいのですが。
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