空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する措置の創設
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度。
ポイント1 【相続発生日を起算点とした適用期間の要件】
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要です。
【例】平成26年4月20日に相続が発生した場合
→本特例の対象となる譲渡期間:~平成29年12月31日
ポイント2 【相続した家屋の要件】
特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です(マンション等の区分所有建築物は対象外)。
(1)相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものである
(2)相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住者がいなかったものである
(3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋である
(4)相続時から譲渡時までの間に、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと
【注意点】被相続人が老人ホームなどに入所していて空き家になっており、その状態で相続が発生した場合(1)の要件を満たさないので「適用できません」
「小規模宅地等の特例」では、被相続人が老人ホームなどに入所していて、相続開始前に空き家の状態であっても適用が可能であるので、混同する可能性があります。
ポイント3 【譲渡する際の要件】
特例の対象となる譲渡についての要件。
(1)譲渡価格が1億円以下
(2)家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
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