2017年12月26日火曜日

特別法人税に関するQ&A: The企業年金BLOG

特別法人税に関するQ&A: The企業年金BLOG:

特別法人税というのは俗称であり、法令上用いられてる用語ではない。正式には、退職年金等積立金に対する法人税と称する。


1974年以降の計算根拠に照らして説明すると、給与100円に対して17円(国税12円+住民税5円)の所得税を徴収すべきところを、代替措置として年金資産に1.173%の税率を課するものである。



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