3000万円控除+軽減税率と買換え特例どちらが得なのか|不動産譲渡:
1 売却する方がサラリーマンの場合で、利益が3000万円以下ならば確実に3000万円控除+軽減税率を適用すべきです。(国民健康保険料を負担する方は保険料を考慮して判断しましょう。)
2 利益が3000万円超で納税額が買換え特例を適用した方が有利な場合は以下のケースに当てはまるなら買換え特例の適用が有利と言えるでしょう。
買い換えたマイホームをずっと売るつもりがない場合
買い換えたマイホームを売るときには買い換えたその家の取得費よりも高いマイホームに買い換えることが確実な場合
とにかく今(売却時に)納税資金がなく、少しでも税金を少なく抑えたい場合
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