2017年6月には、住居専用地域での民泊営業を認めた「住宅宿泊事業法
(通称:民泊新法)」が成立しました。
現行法上で民泊の営業を行う方法
①旅館業法上の簡易宿所として営業許可を取得する。
②国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度を活用した「特区民泊」の認定を受ける。
問題点
①の旅館業法はさまざまな規制がありハードルが高い
②は国家戦略特区に指定されているエリアであることに加えて、民泊条例を制定している自治体であることが必須条件になります。
また①②ともに、住宅街では営業ができませんでした。
「民泊新法」では、旅館業法の対象外の宿泊施設<民泊=住宅>と位置づけ、としています。
「民泊新法」が施行されれば、「旅館業法の民泊」「特区民泊」「新法の民泊」と、3つの民泊ができることになります。
「民泊新法」3つのポイント
①住居専用地域でも営業が可能
ただし、自治体の裁量により条例などで上乗せ規制できることから、民泊に対する自治体の姿勢に左右されます。
②営業日数は年間180日以内
「旅館業法の民泊」や「特区民泊」は営業日数の制限はありませんが、「新法の民泊」は営業上限日数が定められています。
③家主は届出、管理者や民泊サイトは登録制
「旅館業法の民泊」や「特区民泊」のような許可や認定は不要です。
民泊事業を行う場合の手続き
【家主】は都道府県知事への届出、
【民泊運営を代行する管理者】は国土交通大臣への登録、
【民泊を扱う仲介事業者】は観光庁長官への登録が、
それぞれ義務付けられています。
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