小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続税の計算にあたり、宅地の相続税評価額を大幅に減額できる特例です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
被相続人等の自宅の敷地を、配偶者または同居の親族など一定の要件を満たす人が取得した場合には、330㎡まで評価額を80%減額できます。また、被相続人等の賃貸事業を引き継いだ親族などが貸家の敷地等を取得し、一定の要件を満たす場合には、200㎡まで評価額を50%減額できます。
効果的な活用法
一次相続では、配偶者以外の相続人に優先的に特例を適用することが効果的。配偶者は「配偶者の税額軽減」で相続税がかからないようにする。
一次相続で配偶者が相続する財産に、二次相続でこの特例の適用が可能な宅地等を含めることで、子などの親族が二次相続でもこの特例を活用することができる。
配偶者の税額軽減とは、
配偶者の取得する相続財産が<配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額>までは、相続税がかからない特例です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
相続財産が4億円とすると、2分の1の2億円と1億6,000万円を比較して、大きい方の2億円までは財産を相続しても相続税がかからないということです。配偶者のみが適用対象ですので、一次相続の時しか使えません。
効果的な特例を活用
個別に検討が必要ですが、基本的には次のような考え方で特例を活用します。
配偶者が特例を活用して相続税の負担を抑え、二次相続を考慮した一定額までの財産を取得する。
その後、二次相続までの時間を利用して相続税対策を行う。
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