不動産ならぬ「負」動産を買ってしまわないために
「管理費・修繕積立金滞納率の高いマンションは買わない」
重要事項説明の「特約事項」に以下のような文言があれば安心
「引き渡し時において管理費・修繕積立金に滞納が生じている場合、滞納額全額を売主の責任により全額返済することとする」
「築年数と世帯数に相応する修繕積立金額が積み上がっていない」
古くて世帯数が多い割には修繕積立金があまり積み上がっていない場合、適切な時期に積立金額の回収額を上げていない可能性があり、今後も必要な時期に必要な修繕工事が出来ず、資産価値低下を招く可能性があります。
「定期的に大・中規模修繕工事を入れていない」
定期的に大・中規模修繕工事が行われていない物件は、今後も予定通りに行われるかどうかは分からず、資産価値の維持は期待できません。
修繕積立金額の不足や、管理組合の運営が原因として考えられますが、今後工事を実施する際、各世帯に別途負担を求める可能性もあります。
参考
3か月以上の滞納者が発生しているマンションの割合
平成22年以降に建てられた築浅物件では約19%
築40年を超える物件となると約56%
滞納期間1年以上になると、
平成22年以降に建てられた築浅物件では約3%
築40年を超える物件は約28%
国土交通省「マンション総合調査結果」(2015年度)
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