2008年9月24日水曜日

生保・損保が破綻したら


  1. すべての生命保険会社と損害保険会社は、それぞれ生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構への加入が義務づけられています。

  2. たとえ契約している保険会社が破綻したとしても、契約者を保護する制度がありますから、契約そのものが無効になることはありません。

  3. 破綻に至る前に早期是正措置が発動され、既契約の予定利率を引き下げるなどで保険会社は事業の継続性を図るという選択肢もあります。


3.の措置は、契約者に同意を得なくても保険会社が政府に申請すると実施されるので、契約者にはとても不利なのですが、以前の破綻騒動の際に認められた制度です。この制度があるので破綻ということはとても起りにくいと考えられます。


生命保険契約者保護機構

補償されるのは、破綻した保険会社の契約を救済保険会社に移転する時点の責任準備金の90%

  • たとえ責任準備金が90%補償されても、契約移転時には予定利率の引き下げなどがあると考えられる。

  • 契約条件が変更され、予定利率が引き下げられると保険金は90%より下回ることがほとんど。

  • 貯蓄性があると言われる保険ほど削減幅が大きい。

「養老保険」や「最低死亡保険金保証のある変額保険」や「最低年金原資保証のある変額年金」など

個人的な考えですが、保険で貯蓄や資産運用をしようと考えるのは、やめた方がよいかもしれません。なぜなら、保険会社も民間の会社です、そこに何十年もお金を預ける契約というのはリスクがあるように思われます。保険は保険、貯蓄は貯蓄、運用は運用とそれぞれ別に管理するのがいいと思います。

損害保険契約者保護機構

補償割合は保険契約によって異なるので注意

損害保険契約者保護機構の補償範囲


高予定利率契約に該当する場合、補償割合が90%を下回ることがあります。

年金払型積立傷害保険など

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